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保健室より

学校保健委員会

令和元年度テーマ 『言葉を聞くではなく心を聴く』 〜相手に寄り添う魔法の言葉〜
  • 定期健康診断結果・保健室来室状況などについて
  • ワーク『言葉を聞くではなく心を聴く』
    資料(PDFファイル)

参加者
指導助言・・・学校三師
保護者代表・・・PTA役員
地域代表・・・学校評議員
職員代表・・・校長・教頭・分掌主任・学年主任・保健部職員・養護教諭
生徒代表・・・生徒会役員・保健委員・参加希望者

学校において注意すべき感染症発生時の対応について

学校保健安全法施行規則に定められた感染症に罹患(りかん)した場合は出席停止扱いとなります。再登校の際、医師による「治癒証明書」 または保護者による「感染症罹患申告書」(PDF)を提出してください。(学校保健安全法施行規則第18条・第19条)
※「考査欠席届」は保護者の方へのページからご利用ください。
 
感染症 出席停止期間
第2種 インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘 すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 症状において医師が感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
第3種 コレラ 症状において医師が感染のおそれがないと認めるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症
第1種 エボラ出血熱 治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱
痘瘡
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症性呼吸器症候群
鳥インフルエンザ
COVID−19

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